セブンマックスでは以下の理由以外での途中解約は原則認められません。《途中解約が認められるケース》
- リース契約者が死亡した場合
- 不慮の事故等による後遺障害を負った場合
- 経済的事情によりリース料の支払いが出来なくなった場合※1
- 海外へ長期の転勤となってしまった場合
- 事故によりリース車両が全損と認められた場合※2
途中解約の場合には、《中途解約金》+《残リース料》+《残価》の清算が必要となります。
- ※1 特別な状況下(昨今のコロナウィルスによる失業など)の場合、リース会社との協議により支払いの猶予期間を設けられるケースも御座います。まずは担当スタッフにご相談ください。
- ※2 全損事故を起こしてやむを得ず中途解約をする場合に限り、中途解約金や残リース料の清算が免除されるセブンマックスリース専用保険が御座います。詳しくはご相談ください。